海外赴任前の税金手続き総まとめ!住民税・固定資産税・国民年金はどうなる?
海外赴任中って住民税とか払うの?その他の税金もどうなるんだろ…
住民税の支払いは、出国日によって変わってくる!手続きとか、その他の税金についても解説するね!
海外赴任前に気になる税金関係のこと。少しでも安くして出発したいですよね…!
この記事では、
元公務員で、夫のタイ赴任に帯同予定のママが、
- 住民税
- 固定資産税
- 国民年金
- 住宅ローン控除
- 所得税
- 国民健康保険
について、
支払いが必要になるケースや、その他注意点などを紹介します!
単身赴任・家族帯同のケースも分けてお伝えします!
【住民税】出国日によって異なる
住民税は、「1月1日に、日本に住民票がある人」に課税されます。
じゃあ12月31日までに海外転出届を出せばいいんだね…!(超早口)
そうだね!反対に、1月2日以降に出国したときは、その年の住民税を全額支払うことになるよ。
住民税には、
- 18歳から課税される
- 前年の所得に基づいて決定
- 会社員→基本は給料からの天引き(特別徴収)
- 専業主婦(扶養の人)→所得が低いと課税されない
- 年4~12回払い
といった特徴があります。
じゃあ、夫の会社が手続きしてくれるのかな?
そうだと思う…!
ただ、「普通徴収」っていう、例外的なやり方を選んでたら、自分達で納める必要があるよ。
支払いが必要なケース
- 1月1日に日本に住んでいる
- 1年以内に海外赴任が終了する
支払いが不要なケース
- 1月1日には日本にいない
- 1年以上赴任する
納税方法については、勤務先に問い合わせるのが確実かも…!
【固定資産税】支払い継続
持ち家を売らずに、家族で海外赴任するよ!固定資産税はどうなるの?
賃貸・空き家のどちらのケースでも、自分の名義の不動産があれば、固定資産税の支払いは必要!
固定資産税は、
- 日本に不動産(土地・家など)がある人が対象
- 1月1日に持っているかどうかが基準
- 海外赴任中でも支払いが必要
- 年4回払い
といった特徴があります。
不動産にかかる税金だから、本人がどこに住んでるかは関係ない…!
支払いが必要なケース
- 1月1日に日本に不動産がある
支払いが不要なケース
- 1月1日以前に不動産を売却・処分した
【国民年金】手続き不要 or 任意加入
国民年金は、
- 2号被保険者(会社員・公務員)
- 3号被保険者(上記に扶養されている配偶者)
の場合、海外赴任中も引き続き加入できます。手続きは一切必要ありません。
国民年金第2号被保険者(厚生年金や共済組合に加入している方)が海外に転出する場合は、手続きの必要はありません。
また、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)も手続きの必要はありません。引用元:船橋市ホームページ
また、1号被保険者(自営業者など)は、国民年金の任意加入を選択できます。市役所等での手続きが必要です。
任意加入の手続きが必要なケース
- 自営業者など(1号)
手続き不要のケース
- 会社員や、扶養に入ってる人(2号・3号)
【住宅ローン控除】赴任期間は控除無しかも…
住宅ローン控除は、
- 住宅の取得時期
- 単身赴任 or 帯同
- 控除の残り期間
によって、海外赴任期間中の対応が変わります。
家族全員海外にいる期間は、住宅ローン控除は受けられない…!
単身赴任:海外赴任中も控除される
単身赴任で、家族が自宅に住み続ける場合、住宅ローン控除の恩恵を引き続き受けることができます!
- 2016年4月1日以降に家を取得した
- 家族がその家に住み続ける
うちは帯同するから、控除は受けられないんだね…
家族全員で帯同する場合、赴任期間終了後から、残りの期間の控除を受けられるよ!
家族帯同:本帰国後に控除が再開するかも…!
家族帯同の場合、
以下の条件を満たせば、本帰国後に住宅ローン控除を受けられます。
- 2016年4月1日以降に家を取得した
- 赴任前に税務署で手続きをしている
- 家を所有し続ける(賃貸もOK)
- 帰国後も同じ家に住む
- 帰国後に、住宅ローン控除の期間が残っている
住宅ローン控除って何年だっけ…?
今は、13年だよ!
持ち家を空き家にしてた場合、
家を買って5年後に赴任、その3年後に赴任終了ってなると、残りの5年間は控除が受けられる!
赴任前に、税務署で手続きが必要だよ!忘れずに頑張ろう!
【所得税】不動産所得に気を付けて
海外赴任中は、「非居住者」となり、所得税は基本的にかかりません。
ただ、不動産所得など、一部課税されるものもあります。
不動産所得ってなに?
持ち家とかを賃貸に出したり、売却したときのお金だよ!
控除が適用になるケースもあるから、専門家に確認してね…!
課税対象になっている所得税は、日本での確定申告が必要です。
その他海外赴任前の注意点:(納付方法・国保)
その他、海外赴任前の注意点として、
- 税金の納付方法
- 国民健康保険の脱退
についてお伝えします。
「納税管理人」を指定する
納税とか確定申告とか…日本にいない間の手続きはどうすればいいの?毎回帰国するの…?
日本で「納税管理人」を指定しよう!その人に代理でお願いできる。
納税管理人を指定すると、
- 納税
- 納税通知書の受け取り
- 還付金の受け取り
などを、本人の代わりにお願いすることができます。
納税管理人って、誰でもなれるの?
家族・友達とか、日本に住んでいる人なら誰でもOK!
お金のやりとりだから、とにかく信頼できる人に…!
国民健康保険は脱退が必要
国民健康保険に加入している人(自営業者など)が、1年以上海外に行く場合は、脱退手続きが必要です。
海外転出届を出すことで、自動的に国民健康保険を脱退できるケースが多くあります。
詳細は、住んでいる市町村に確認してください…!
海外赴任前の税金手続きを忘れずに!
海外赴任前の税金手続き…なんでこんなに多いんや…
ほんと大変だよね…。でも、今頑張ることで、あとの自分が楽になる!
お金の払い過ぎを防げたり、帰国後に控除が復活したり…!
海外赴任前の税金関係手続きのまとめはこちら!
- 住民税は出国日で異なる
- 固定資産税は必ず支払い
- 国民年金は手続き不要のケースが多い
- 住宅ローン控除は適用ないかも…
- 不動産所得は確定申告要
- 納税管理人を指定しよう
それぞれの手続き自体は簡単だよ!
もう少しだけ頑張ってみよう!